生命保険の一般用語「さ、た」行

 

生命保険の一般用語解説 「さ〜と」

 

 


 

 

 

 




災害死亡保険金
災害割増特約を付加している場合に、被保険者が不慮の事故により180日以内に死亡または特定感染症を直接の原因として死亡した場合に支払われる保険金のこと。

災害入院特約生命保険の基礎知識/特約の種類

災害割増特約 生命保険の基礎知識/特約の種類

財形保険
サラリーマンの財産形成を支援する制度である財形制度のための保険のこと。

再保険

保険会社(元受会社)が引き受けた保険契約の一部または全部について他の保険会社(再保険会社)に加入することで危険を分散させる仕組み。

失効→業界・裏用語
保険料払込猶予期間を過ぎても保険料の払い込みがない場合は、契約は効力を失います。このことを失効といいます。なお、保険種類によっては、
解約返戻金の一定範囲内で保険料の自動振替貸付が行われる場合がありますが、その貸付額と利息の合計額が解約返戻金を超える場合にも契約は失効します。

疾病・医療保険生命保険の基礎知識/生命保険の種類

疾病入院特約生命保険の基礎知識/特約の種類

自動振替貸付
解約金の中から自動的に保険料が支払われる制度の事。破たんした会社ではこれ自体とめる事をしないケースもある。

死亡表(生命表)
死亡表は生命表ともいわれ、通常ある一時点(普通0歳の出生時)に10万人(の出生児)が生存していると仮定して、その人数が年々どのように減少していくかを、年齢ごとに生存者数と死亡者数とに分けて生存率、死亡率をも含めて表示したもの。ちなみに65歳まで生存する確率は92.5%。

死亡保険
被保険者が死亡または高度障害になった場合に限って保険金が支払われる保険のことです。

死亡保険金
被保険者が死亡した場合に支払われる保険金のことです。

社員(契約者)配当金生命保険の基礎知識/保険料と配当のしくみ
保険料は3つの予定率に基づいて算出されていますが、決算の結果、予定と実際との差によって
剰余金(利益金)が生じた場合に、剰余金(利益金)の還元として契約者に分配されるお金のことです。

就業不能保障保険
ケガや病気により就業できない状態になった場合、就業不能保険金が支払われる保険のことです。

集金扱生命保険の基礎知識/保険料と配当のしくみ

終身年金
被保険者が生存している限り終身にわたって支払われる年金のことです。

終身保険生命保険の基礎知識/生命保険の種類

集団扱
会社、組合、同業団体等の団体で、保険料の一括集金ができる集団の所属員等を被保険者とし、集団またはその代表者もしくは所属員を保険契約者として、保険契約者の人数等の一定の条件を満たした場合に適用できる取り扱いのことです。

集団扱定期保険(集定)
定期保険のうち、集団扱の取り扱いを行っている定期保険のことです。 

収入保障特約 生命保険の基礎知識/特約の種類

主契約 生命保険の基礎知識/生命保険の種類

手術給付金
疾病または不慮の事故により所定の手術を受けたときに、
疾病入院特約等から支払われる給付金のことです。

純保険料式(平準純保険料式)
責任準備金の積立方式の一つで、事業費を保険料払込期間にわたって毎回一定額(平準)と想定し、責任準備金を計算する方式。この方式による責任準備金は、正確には平準純保険料式責任準備金という。

傷害特約生命保険の基礎知識/特約の種類

条件付契約
通常よりも割高な保険料を払い込む、あるいは契約後の一定期間内に保険事故が生じた際、保険金が削減して支払われるなど特別の条件がついた契約。契約時の体況により、保険事故の発生する可能性が高い場合に、契約者間の公平性を保つために適用されます。

剰余金
保険料は、
予定死亡率予定利率予定事業費率の3つの予定率にもとづいて計算されています。会社ではさらに、
・ 契約者が支払った保険料は、より安全、確実、有利に運用するように
・ 制度運営の経費は、少しでも切りつめるように
といった経営努力を払っておりますので、毎年度末に決算した時に生じた余りを、剰余金(利益金)といいます。剰余金は契約者全体のものであり、契約者に還元されています。会社は、原則として剰余金の80%以上を契約者(社員)配当準備金に繰り入れ、これを財源として契約者に対し契約者(社員)配当金を支払います。

女性疾病特約生命保険の基礎知識/特約の種類

診査
契約の選択(危険選択)を行う場合の一つの方法に、医師による方法(診査)があり、医師が被保険者の健康状態などを把握し、契約の申込に対する諾否を決めます。

据置制度
支払いが発生した
死亡保険金満期保険金生存給付金を即座に受け取らずに、生命保険会社に預けておくこと。据置金には利息がつきます。

ステップ払込方式
保険料の払い込み方式のうち、保険期間の途中まで一定の額の保険料を払い込み、それ以降の期間は割増した保険料を支払う払い込み方式のことです。第一生命の営業職員がよくこれを用いる。

生死混合保険
死亡保険生存保険を組み合わせた保険のことで、被保険者が保険期間の途中で死亡または高度障害になったとき、あるいは保険期間満了まで生存したときのいずれかの場合に保険金が支払われる保険のことです。

成人病入院特約生命保険の基礎知識/特約の種類

生存給付金付定期保険生命保険の基礎知識/生命保険の種類

生存保険
契約してから一定期間が満了するまで被保険者が生存していた場合にのみ保険金が支払われる保険のことです。

生命保険契約者保護機構
生命保険の契約者の保護を充実するため、保険業法の規定に基づいて平成10年12月1日に設立・事業開始した法人で現在国内で事業を営む全生命保険会社が加入しています。

生命保険仲立人(ブローカー)
保険会社との雇用関係や委託関係等の下で、保険会社の側に立って保険募集を行うのではなく、保険会社から独立して、保険契約者が自らのニーズに最も適した商品を入手できるよう尽力する者をいいます。生命保険仲立人は、金融再生委員会に登録した上で営業できますが、登録に際しては、保険募集業務を的確に遂行するに足りる能力を有することが必要であり、この業務遂行能力の有無は、当協会が実施する「生命保険仲立人試験」に合格したか否かによって判定されることとなっています。

生命保険募集人

生命保険契約の募集を行う者および代理店。生命保険募集人になるためには、金融再生委員会の登録を受けなければなりません。

生命保険面接士

危険選択の一つの方法に、生命保険面接士による方法があります。 生命保険協会が行う資格試験に合格した者が生命保険面接士として認定されます。生命保険面接士の業務は、被保険者に面接し、告知記載事項の確認などを行います。

生命保険料控除
生命保険を契約して保険料を支払うと、その支払保険料に応じて、一定の額がその年の契約者(保険料負担者)の所得から控除されます。これを生命保険料控除といい、その分だけ課税所得が少なくなり、所得税と住民税が軽減されます。

責任開始日
いわゆる「保険が有効になる日」の事。診査・申込書・保険料がすべて揃った日から。
責任準備金
将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険業法で保険種類ごとに積立が義務付けられている準備金のことです。責任準備金の積立方式の代表的なものには、「
(平準)純保険料式」と「チルメル式」があります。

全期型生命保険の基礎知識/特約の種類

前納制度
保険料の一部または全部を、払込期月より前にあらかじめ払い込むことを前納といいます。前納する保険料については、所定の割引があります。前納保険料は生命保険会社の定める利率により利息をつけて積み立てられ、払込期月の契約応当日ごとに保険料の払い込みに充当されます。前納は、払込期月がくるまで、単に生命保険会社が預かるだけであり、保険事故が発生して保険金が支払われる場合には、保険料の払い込みに充当されていない部分は返還されます。

早期是正措置

ソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合などに、早期に保険会社の経営の健全性を回復するために保険業法の規定に基づき監督官庁が講ずる措置のことです。

送金扱生命保険の基礎知識/保険料と配当のしくみ

総合福祉団体定期保険
企業等の福利厚生規程の円滑な運営、従業員の遺族の生活保障を目的として、団体の代表者が契約者、従業員および事業主・役員が被保険者、被保険者の遺族が受取人となって契約する保険のことです。

相互会社
保険が相互扶助の仕組みであるということから、保険業法で保険会社のみに認められた会社形態です。 相互会社の場合、株主が存在せず、契約者一人ひとりが会社の構成員(社員)になる点が株式会社と異なりますが、契約者の保険契約上の権利義務(保険料を支払う義務や保険金などを受け取る権利など)に関しては、どちらの形態の会社でも違いはありません。

総代会
相互会社として事業を行っている生命保険会社では、契約者は構成員(社員)の立場となります。最高意思決定機関は社員総会ですが、保険業法において、相互会社は定款で定めるところにより社員総会に代わるべき機関として、社員のうちから選出された総代により構成される総代会を設けることができる旨、定められています。株式会社の場合、最高意思決定機関は株主総会です。

ソルベンシー・マージン比率

大地震や株の大暴落など、通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる「支払余力」を保険会社が有しているかどうかを判断するための行政監督上の指標の一つです。                             

 

 





第三分野
生命保険の固有分野と損害保険の固有分野のいずれの分野にも属さないとされてきた、傷害・疾病・介護に関する分野のこと。平成8年に施行された新保険業法では、生・損保固有分野、第三分野を定義付け、第三分野については、生命保険会社も損害保険会社も取扱いが可能となっています。 また、平成8年12月「日米保険協議」の合意により、子会社による第三分野への参入における次の激変緩和措置が講じられています。
(1)生命保険会社の損保子会社による傷害保険の販売における激変緩和措置
・ 法人会向け傷害保険、学校向け傷害保険、旅行代理店による海外旅行傷害保険、通信販売による傷害保険の販売禁止等
(2)損害保険会社の生保子会社に対する激減緩和措置
・ 医療保険(単品)およびガン保険(単品)の販売禁止等
なお、これら激変緩和措置は平成13年1月で終了します。

代理店(募集代理店)
生命保険会社と委託契約の関係にあって、生命保険募集人として、生命保険の募集を行うもののこと。代理店の形態は法人と個人とに分かれ、金融再生委員会の登録(代理店の使用人も登録)を受けなければなりません。

団体扱
保険料の払込方法の一つ。勤務先などの団体で給与から引去る(天引する)方法です。生命保険会社と勤務先団体が契約していれば利用できます。

中途付加、中途増額
保障を見直す方法として、定期保険特約(終身保険特約、養老保険特約もある)などを中途付加して保障額を大きくする方法がある。また、中途増額とは、特約の中途付加ではなく、定期保険、養老保険、終身保険および個人年金保険などの主契約部分を増額する方法です。

チルメル式
チルメルというドイツ人が考案した責任準備金の積立方式を「チルメル式」といいます。 「チルメル式」は、事業費を初年度に厚くし、初年度以降、一定の期間(チルメル期間といい、5 年 、10 年などの期間があります)で償却すると想定し、責任準備金を計算する方法です。

貯蓄保険 生命保険の基礎知識/生命保険の種類

定期保険生命保険の基礎知識/生命保険の種類

定期保険特約付終身保険 生命保険の基礎知識/生命保険の種類

定期保険特約付養老保険生命保険の基礎知識/生命保険の種類

定款
生命保険会社の組織や事業運営の基本についての規則のこと。相互会社の場合、定款に基づいて保険契約を締結するため、約款と合本して契約者に配布されます。

ディスクロージャー資料

資料 会社の事業年度ごとの業務、財産の状況をまとめた説明書類。保険業法によって作成が義務づけられています(書類の名称は会社によって異なります)。

特定疾病保障特約 生命保険の基礎知識/特約の種類


特別勘定
運用結果を直接的にご契約者に還元することを目的として、他の財産と区分して経理される勘定です。

特別配当
有配当保険において、一定期間以上の長期継続契約に対して支払われる配当金のこと。 死亡や満期などにより保険契約が消滅するときなどに支払われます。

特約 生命保険の基礎知識/特約の種類