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保険金や年金を受取る際の税金について |
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保険金・年金等を受取る時は、
誰が保険料を払い(契約者)
誰に保険を掛け(被保険者)
誰が保険金・満期金を受取るか(保険金・年金受取人)
この3点によって、相続税、所得税、贈与税のいずれかの
課税対象となります。
贈与税>所得税>相続税
こう覚えておいて下さい。(贈与が一番高い)
それぞれのケースを以下の表にまとめます。
●例えば、夫、妻、子供
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1 |
満期保険金 |
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★所得税(一時所得) |
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贈与税 |
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2 |
死亡保険金 |
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相続税※ |
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★所得税(一時所得) |
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贈与税 |
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3 |
満期による |
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毎年受取る年金に所得税(雑所得) |
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年金開始の際に贈与税 |
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死亡保険金の年金受取り |
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年金開始の際に相続税※ |
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毎年受取る年金に所得税(雑所得) |
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年金開始の際に贈与税 |
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※受取人が相続人の時、法定相続人の人数×500万円が非課税となります。法定相続人は |
1.満期保険金などにかかる税金 |
・所得税に該当する時(表一の場合) |
被保険者が誰であるかにかかわらず、契約者自身が満期保険金などを受取る場合は |
・贈与税に該当する時(表二の場合) |
契約者以外の人が満期保険金を受取る場合は、贈与税の課税対象となります。 |
2.死亡保険金などにかかる税金 |
・相続税に該当する時(表三の場合) |
契約者と被保険者が同じ人の場合に受取る死亡保険金等には、相続税の課税対象とな |
・所得税に該当する場合(表四の場合) |
契約者自身が死亡保険金を受取る場合は、一時所得として所得税の課税対象となります。 |
・贈与税に該当する時(表五の場合) |
契約者・被保険者・受取人がそれぞれ違う場合は、契約者から贈与されたものとして |
・高度障害保険金は非課税です。 |
3.年金にかかる税金 |
どの場合も毎年受取る年金は雑所得とみなされ、所得税の課税対象となりますが、契 |
a.満期により年金を受取る場合 |
・契約者と年金受取人が同一人の時(表六の場合) |
年金開始時点では課税されません。 |
・契約者と年金受取人が違う人の時(表七の場合) |
年金開始時点での年金の権利評価額が、贈与税の課税対象となります。 |
b.死亡保険金を年金で受取る場合 |
・契約者と年金受取人が同一人の時(表八の場合) |
年金開始時点での年金の権利評価額が、相続税の課税対象となります。 |
・契約者と被保険者・年金受取人がそれぞれ違う時(表十の場合) |
年金開始時点での年金の権利評価額が、贈与税の課税対象となります。 |
★表一の場合、次の3要件を全て満たす生命保険(例えば一時払養老保険)は、 |
1.保険期間・・・5年以下(保険期間が5年以上で契約日から5年以内に解約されたものも含む) |
2.払込方法・・・一時払とこれに準ずる次のもの |
ア)契約日から1年以内に保険料総額の50%以上を払込む方法 |
イ)契約被から2年以内に保険料総額の75%以上を払込む方法 |
3.保障倍率 |
・次の金額の合計額が満期保険金額の5倍未満 |
ア)災害死亡保険金 |
イ)疾病・障害による入院通院給付金日額に支払限度日数を乗じて計算した金額 |
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