《説明》
「特別支給の老齢厚生年金」は65歳になれば打ち切りとなり、65歳からは本来の「老齢厚生年金」が支給されます。その額は、「特別支給の老齢厚生年金」の「報酬比例部分」の額です。
「報酬比例部分」の算式は、
65歳まで受けていた特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」は、65歳以後は国民年金からの「老齢基礎年金」に切り替わります。ところが、老齢基礎年金の計算基礎には、昭和36年4月1日前の期間や、20歳未満の期間、60歳以上の期間は含まれません。「65歳からの老齢基礎年金<=65歳までの定額部分」となってしまうのです。
そこで、「経過的加算」という経過措置が採られています。
どういう制度かと言いますと、65歳前後で受給額が変わらないように、減った分が「経過的加算」として加算補填されるのです。ですから、65歳を境に支給制度が変わっても、支給総額は減らないということになるわけですね。
表にしますとこうなります(65歳になって切り替わる時点で、被保険者期間とか平均標準報酬月額などの洗い替え計算がなされます)。
年 齢
|
年 金
|
支給額の算式
|
60歳以上65歳未満
|
特別支給の老齢厚生年金
|
定額部分+報酬比例部分+加給年金額
|
65歳以上
|
老齢基礎年金+老齢厚生年金
|
老齢基礎年金+経過的加算+報酬比例部分+加給年金額
|
支給総額は変わらないのだから、総額を調べるだけなら、「特別支給の老齢厚生年金」のところを見たほうが、わかりやすいかも知れません。
|