1.児童扶養手当て(国)
区分
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全部支給される者
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一部支給される者
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児童1人のとき
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月額41,720円
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月額41,710円〜9,850円の範囲
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児童2人のとき
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月額46,720円
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月額46,710円〜14,850円の範囲
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以後児童1人増すごとに3,000円追加
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1の<所得制限限度額表>
扶養親族などの数
(注2)
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受給資格者
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扶養義務者等
(注1)
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全部支給される者
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一部支給される者
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0人
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190,000円
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1,920,000円
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2,360,000円
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1
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570,000円
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2,300,000円
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2,740,000円
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2
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950,000円
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2,680,000円
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3,120,000円
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3
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1,330,000円
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3,060,000円
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3,500,000円
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4
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1,710,000円
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3,440,000円
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3,880,000円
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5
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2,090,000円
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3,820,000円
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4,262,000円
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(注1)もし母子が実家に戻り父親等の扶養家族になった場合、父親の所得が上の表の限度額を越えなければ母子手当てがもらえる。扶養義務者等の扶養親族の数とは、父親が扶養する人数で見る。前年の所得で見るため母子になった初年は父親の扶養親族の数に母子は含まれないので厳しい。
2.愛知県遺児手当て
児童1人月額 支給開始1〜3年4,500円
4〜5年2,250円
6年目以降 対象外
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2の<所得制限限度額表>(平成15年8月から)
扶養親族等の数
(注2)
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受給資格者
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0人
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1,920,000円
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1
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2,300,000円
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2
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2,680,000円
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3
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3,060,000円
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4
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3,440,000円
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5人目以降
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1人増すごとに380,000円加算
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3.市児童扶養手当
3歳未満児)※3歳到達月まで
一律月額10,000円
(3歳以上から小学校6年生)※12歳年度末まで
第1子・第2子 月額 5,000円
第3子以降 月額10,000円
★第1子、第2子、第3子・・・については、18歳年度末までのお子さんから数えます。
〔例〕19歳、13歳、5歳⇒5歳の子は、第2子となり、月額5,000円となります。
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3の<所得制限限度額表>
扶養親族等の数
(注2)
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児童手当
(国民年金加入者)
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特例給付
(厚生年金等加入者) |
0人
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468万円
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540万円 |
1
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506万円
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578万円 |
2
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544万円
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616万円 |
3
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582万円
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654万円 |
4
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620万円
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692万円 |
5人目以降
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1人増すごとに38万円加算
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730万円 |
(注2)もし、両親や祖父母を扶養する場合、扶養する児童の数に加える。例えば、児童1人と両親を扶養する場合、扶養親族等の数は3人です。ただし、前年の所得で見るので、母子になった初年は0人と言うケースが多いと思います。
例) 児童が2人で所得制限で全部支給される者に割り当てられる場合。
児童扶養手当て(国) 41,720円
+
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}
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=月額総支給額 60,720円
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愛知県遺児手当て 4,500円×2
+
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市児童扶養手当 5,000円×2
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支給について:児童扶養手当て(国)と愛知県遺児手当ては毎年4月,8月,12月に。市児童扶養手当は毎年3月,7月,11月に当月分までの手当てが口座振込みされます。
これまでに書いた内容は私の住んでいる地域での制度ですが,国から支払われる手当てが大きいので日本のどこに住んでいてもさほど支給額の大差はないようですよ。これから母子になろうとしている方でもっと詳しく知りたい方は住んでいる市町村役場の児童課へ行くといいですよ。
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